アンティークコインを輸入する! 関税、消費税の仕組みを解説

アンティークコイン 輸入関税預金封鎖

世界の富裕層が購入するアンティークコイン。金や銀と同じく、価値がある現物として有名です。各国政府は、中央政府を通じて紙幣を発行していますが、その価値とは非なる物です。これに気づいている人がアンティークコインの所有を進めています。

ただし、実際、アンティークコインを探そうとすると、海外の方が豊富にあることに気づき、アンティークコインを輸入したいと考える方は多いはずです。そこで、この記事では、アンティークコインを輸入した場合の関税等の取り扱いについて解説していきます。

アンティークコインの輸入と関税

まずは、アンティークの定義を確認していきましょう。アンティークですから、関税法上は「古銭」に該当します。そして、古銭の定義は、次の2つの内、いずれかを満たす物とされています。

  1. 同じ種類の物を大量に同一の袋に入れた物
  2. 発行国において現在も「法貨」として使用できる物を除いた収集品

法貨とは、法定貨幣のことです。各国政府が「これはお金だよ」と、法律により認めている物です。日本円、アメリカドル、ユーロ等ですね! そして「除いた」と定義されているため、法貨として使用できる物は、古銭、すなわちアンティークコインに該当しません。

まずは、この古銭の定義を満たすことを確認しましょう!

アンティークコインの関税とHSコード

ここから先は、古銭の定義に当てはまる物=アンティークコインに該当することが前提です。アンティークコインのHSコードと関税は、次の通りです。

  • HSコード:9705.00-000
  • 関税率:無税
  • 消費税率:10%

HSコードとは、世界中のあらゆる商品を6桁以上の数字で示したものです。HS条約に基づき、世界各国が共通の物を使用することで、輸出入を円滑にしています。アンティークコインのHSコードは、9705.00-000に該当し、輸入元の国に関わらず、関税率は0%です。

ただし、関税率が0%でも輸入消費税は、ある一定のケース以外(後述)10%が課税されます。

関税と消費税は別。関税がゼロでも消費税は課税されます。

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アンティークコインの輸入消費税

アンティークコインを輸入するときは、関税は無税、消費税が10%課税されます。では、実際、どのように計算をするのでしょうか? 輸入消費税の計算方法を確認しましょう! その前に消費税を課税する対象の価格(課税価格)を決める上での重要なことをお伝えします。

消費税の課税価格は、あなたの輸入する目的で変わります。

  1. 商売目的なのか?
  2. 個人収集目的なのか?

商売目的とは、輸入した商品を規模の大小に関わらず転売することです。他方、個人使用目的(収集目的)とは、単なる個人的な収集目的のために輸入することです。つまり、売るために輸入するのか?がポイントです。

あなたの輸入目的を今一度、確認しよう!

輸入目的と課税価格の関係

輸入する目的と課税価格の関係は、次の通りです。個人使用目的で輸入する商品には、課税価格を60%に減額する仕組みがあります。(商売目的はなし)

商売目的の課税価格

商品代金(100%)+配送代金+保険代代金+関税(0%) ×10%

個人収集目的(個人使用目的)の課税価格

商品代金(60%)+関税(0%) ×10%

アンティークコインの消費税計算例

それでは、実際にアンティークコインの消費税を計算してみましょう!

  • 商品代金:60万円
  • 配送代金:2万円
  • 保険代金:1万円

商売目的の場合

(60万+2万円+1万円)*10%=6万3000円

個人使用目的の場合

(60万円×0.6)×10%=3万6000円

いかがでしょうか? 同じアンティーク商品でも、輸入目的によって、納める消費税の金額は大きく違います。ちなみに、商売目的にも関わらず、個人として偽り輸入すると関税法違反(脱税)の罪に問われるため注意しましょう!

なぜ、0.6倍になるの?

上記で説明した通り、アンティークコインを個人使用目的で輸入する場合は、アンティークコインの価格を0.6倍した価格が「課税価格」にできます。実は、これはアンティークコインだけではなく、その他の大部分の商品も同じ仕組みです。

0.6倍の根拠は、関税定率法4条第一項及び、4条の6第2項にあります。ただし、金や銀と呼ばれる国際的な相場に基づき金額が決まる物については、0.6倍ルールを適用できず100%に対して課税されます。 例:100万円分の金→10万円の消費税

アンティークコインは、この0.6倍ルールを適用できます。ただし、個人使用目的に限りです。

余談:課税価格が1万円の場合は消費税も免税

もし、アンティークコインの課税価格の合計が1万円以下の場合は、個人使用、商売目的問わず、消費税も免税です。 根拠:関税定率法14条の無条件免税制度

  • 商売目的=商品代+送料+保険代金の合計が一万円以下
  • 個人使用目的=商品代金×0.6が一万円以下

まとめ

  • アンティークコインは97類05号に該当
  • 関税は無税、消費税は10%
  • 課税価格は輸入目的によって変わる。
  • 個人使用は、商品代金の60%に課税
  • 課税課価格が一万円以下のときは、商売・個人使用問わず消費税は免税

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