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財産税とは何か?実は仲間を売る密告制度があった!?

財産税 預金封鎖

「2024年の新札切り替えと同時に、何らかの金融的な引き締めがあるのではないか?」と推察する方は多いです。実際、昨今の流行病の対応により、日本を含めた各国は、大量の紙幣を供給しているため、現金の価値が目減りしているとも感じます。

【お金の本質】大恐慌でも目減りしない資産防衛術(金と銀)

一般社会では、お金を借りたら返す。+の所が出れば、マイナスな所がでる。この仕組みがあることで均衡が保たれいてると考えます。逆に、自然の摂理に反するようなことをしていれば、何らかのタイミングでひずみが出ます。

頭の良い経済学者は、希望的観測ばかりを口にします。しかし、実際の所、国の実情はどうなっているのかはわかりません。少なくても私のような一般人では、その内情を知るすべはないです。そこで大切なことは「過去を知ること」だと考えます。

未来を知ることは難しくても過去の事実を知ることは簡単です。そこで、この記事では、昭和21年に実施された財産税の要約をご紹介していきます。

財産税とは?

財産税とは、戦後のハイパーインフレーションや食糧不足等を解消するために、国民の財産を強制的に没収するための税金です。この財産税の導入は実際に行われており、2021年現在においても廃止されていないです。

さて、ここで財産税に関連する関連法令を確認していきましょう。実は、財産税に関連する法令としては、次の5つがあります。

  1. 金融緊急措置令(昭和21年2月17日勅令第83号)
  2. 日本銀行券預入令(昭和21年2月17日勅令第84号)
  3. 臨時財産調査令(昭和21年2月17日勅令第85号)
  4. 食料緊急勅令(昭和21年2月17日勅令第86号)
  5. 隠匿物質緊急措置令(昭和21年2月17日勅令第87号)

上記の内、財産税に直接関係する法令は、1~3です。

  • 金融緊急措置令により、預金封鎖を実施
  • 日本銀行券預入令により、市中に出回る紙幣(5円以上の預金)を回収(タンス預金等)
  • 臨時財産調査令により、個人や法人の財産を把握

特に三つ目の臨時財産調査令は、この記事で紹介する財産税の課税対象者を特定するための法令です。対象は、昭和21年3月3日午前0時時点において、以下の財産を所有する個人及び法人でした。

  • 個人や法人の財産や契約
  • 個人営業の事業用の動産、債券、債務
  • 法人の固定資産、動産、債券、債務
  • 預貯金、債券
  • 信用組合、農業界等への貯金や積立金
  • 各種組合や金融公庫に対する預金
  • 恩給金庫の預託金
  • 一枚の額面が50万円を超える公社債、国債、地方債、社債、株式、出資証券、投資信託証券
  • 生命保険
  • 郵便年金
  • 手形、小切手、郵便為替証書、収入印紙(一枚の額面が規定以下の物は除外)

また、この調査令に従わない場合には、次の罰則があります。ちなみに、昭和21年の国家公務員の初任給は500円ほどだったそうです。

  • 証紙の偽造行使犯
  • 公務員の服務規程違反
  • 秘密漏洩犯 2,000円以下の罰金
  • 調査拒否犯 5,000円又は2,000円の罰金
  • 不正申告犯 10,000円以下の罰金

では、財産税についてもう少し詳しく見てきましょう!

財産税は、誰が対象? 何が対象?

財産税の課税対象者は、次の通りです。(財産税法1条)

  • 昭和21年3月3日午前零時時点において、日本に住所を有する個人
  • 非居住者の個人で、日本に財産がある者

逆に対象とはならない方は、次の通りです。

  • アメリカなど、外国の国籍を有している人(財産税法2条)
  • 北方領土、竹島(島根県)、沖縄県(アメリカ領)など、日本の領地ではない所

財産の相続人の扱い、信託財産の受益者の取り扱い、郵便年金の取り扱いなどまでしっかりと規定されていました!(財産税法6条~)

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財産税の課税対象外の物(財産税法10条)

  • 生活に必要な家具、衣服、その他の動産で命令で定める物
  • 簡易生命保険に関する権利
  • 厚生年金保険法や船員保険法の年金又は一時金に関する権利
  • 戦争に起因し死亡やけがをし、支給されている増加恩給

同居の家族の定義=戸主と同居する家族 又は、戸主と別居して同居する二人以上の家族 財産税の課税対象は、同居の家族単位で個々の債務等を検討し、算定をしていました。(財産税法11条)

財産税法14条~財産税の算定上、債務とみなす場合(控除対象)が列記

財産税はいくらかかった?

財産税は、各種控除の財産額と以下の表を照らし合わせて確定させていました。また、算定の基準は、同居の家族の総額で判断されるのも特徴です。

金額(萬円) 税率(%)
10を超える場合 25
11 30
12 35
13 40
15 45
17 50
20 55
30 60
50 65
100 70
150 75
300 80
500 85
1500 90

同居の家族の資産と債務(プラスマイナスの計算)の総額を上記の表に照らし合わせます。算出された税額を各人(同居の家族個人)に按分します。

財産税法35条以降は、所有する財産(不動産等、定期預金、終身定期)への評価の方法について記載されています。

財産税法1~81条を読んで気になった点

財産税法64条:報告制度と報奨金制度

財産税法の1~81条を読んだ結果、特に気になったのが64条の報告制度です。

財産税法64条には、納税義務があるのに申告していない。又は、申告している財産が少ない等がわかる事実を政府に報告した人は、徴収できた税額の25%をキックバックします!(最高10萬円)と規定されています。但し、この報告は、公務員及び公務員と関係する者には適用されません。

いわゆる密告制度であり、報告者には、徴収税額の25%もの報奨金が支給されるため、非常に合理的な仕組みが整えられていました。お金が欲しい方は、重箱の隅をつつくように情報を出しますし、それにより政府は取り損ねる税金を減らせます。

例:5000万円の税金が取れたら、1250万円の報奨金をもらえる。

報奨金は、徴収できた税額の25%と決められているため、政府にとっても何も負担がない合理的な仕組みです。非常に怖いですね。お金持ちの愛人等が利用していたのでは?と予想します。さらに財産税を知りたい方は、こちらのサイトをご覧ください。

条文 意味
37条:申告義務者 財産税法1条に規定する者(日本に居住する者)で、十萬円を超える財産を所有する場合は、政府に対して申告書を提出する義務があります。
40条:財産税の納期限 申告期限後1カ月
46条:申告した財産に対する更正 37条により申告された財産額が政府の調査よりも少ないときは、財産調査委員会に諮問して、課税価格を「更正(増額)」できる。もしくは、そもそも申告をしなかった場合は、更正又は「決定」ができる。
51条:政府の決定や更正等に不服がある場合 財産税法に関して政府の決定や更正に不服がある場合は、行政訴訟ができます。ただし、異議にする請求があった場合でも、財産税の徴収は猶予しない。
63条:納税義務者の申告書の閲覧 納税義務者の提出した申告書を閲覧したい場合は、政府に対して閲覧請求ができます。なお、閲覧請求できる人が限定されていないため、64条の報告制度を想定していると考えます。
76条:罰則 虚偽、その他、不正な手段により財産税を免れた者は、3年以下の懲役または、脱税した税額の3倍に相当する罰金や科料に処する。(最低1000円以上)もしくは、併科。
77条:罰則 以下に該当する場合は、一年以下の懲役または10000円以下の罰金に処する

  • 虚偽の記載をした者
  • 帳簿書類や物件の立ち入り検査を拒絶
  • 虚偽の帳簿書類を提出した者
  • 調査官に対して答弁しない者
  • 調査官の質問に対して虚偽の答弁
  • その他、資産の調査をする者が不正をした場合の罪、64条の報告制度の虚偽をした場合の罪などが規定されています。

財産税への対策

財産税は、預貯金から不動産まであらゆる物を課税対象とします。したがって、基本的には、財産税から逃れることは難しいのではないかと考えます。特に、昨今のITで把握できる財産は、筒抜けになっていると考えた方が良いと思います。

ただ、個人的には、これは対策になるのでは?と予想する物はいくつかあります。

  • 財産評価がし難い物を所有する。
  • 何らかの手段で、日本国内の在外公館で保管してもらう。
  • 保税区内で外国貨物として所有する。

と、妄想、憶測をしています。他にもビットコインとして所有するのが良いのでは?と主張する方もいらっしゃいますが、真相はよくわかりません。少なくても、上記は、単なる妄想、憶測にすぎないことを重ねて説明させていただきます。単なる落書き程度だとお考え下さい。





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