預金封鎖対策にと、海外から銀や金のコインやバーを輸入したい方も多いかと思います。もし、日本に銀関連(コインやバー)を輸入する場合、関税や消費税は、どのようになるのでしょうか?
そこで、この記事では、銀製品を輸入する場合の関税、消費税の仕組みと、計算するためのツールをご紹介していきます。なお、銀の輸入に対する考え方や仕組みと金は同じです。
- シルバーコイン・インゴット問わず関税無税
- 消費税のみが10%かかる。
- 消費税の課税価格=銀の購入価格+送料+保険代金
- 個人輸入で認められる60%相当の特例はなし。
輸入時の消費税計算ツールはこちらをクリック!
銀と金の関税と消費税
海外から銀貨を輸入する方法は、次の2つです。
- 海外で購入して持ち帰る。
- 海外の通販サイトで購入をして発送してもらう。
ここでは、2番の方法による関税と消費税の取り扱いについて説明していきます。関税関連の法律によると、銀のコインと地金(バー)は、次のHSコードに該当します。
- 7118.90.090 銀のコイン 関税:無税
- 7106.92.190 銀の地金 関税:無税
輸入時の関税は無税、消費税のみを納付します。
銀を輸入するときの輸入諸税
2020年8月現在、日本国内では、10%の消費税がかかります。銀のインゴットを輸入するときも、この消費税が発生します。ご存じの通り、消費税は「商品価格」に発生します。
では、輸入時の「銀の商品価格」とは、何を指すのでしょうか? なお、関税法の規定によると、関税等をかける対象の価格を「課税価格」といいます。以降は、課税価格で説明をしていきます。
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銀の課税価格の考え方
銀製品の課税価格は、次の費用を加算した物です。
- 海外通販の銀の購入価格
- 輸入申告日を基準にした税関の公示レート(ドルから円の換算)
- 保険代金
- 送料
こららの合計額に対して10%です。実は、個人使用目的の輸入は、特例措置として、課税価格に0.6倍できるルールがあります。しかし、銀のインゴットやコイン等の貴金属は、大きく小売り用に装飾されていない限り、この特例措置から除外されます。
銀製品、金製品は、個人使用目的の特例減免措置から除外される。よって課税価格は、商用目的の輸入と同じで銀の購入価格+送料+保険代金等の合計額に対して消費税のみが発生します
計算例
例えば、下記のコインを海外の通販サイトで購入したときは…..
- 20ドル(コインの価格)+10ドル(送料)+5ドル(保険代金)=35ドル
- 35ドル×110円(日本円に換算)
- 3800円×0.1=380円(消費税)
なお、消費税は、地方税と別々に計算をしたり、端数処理などをしたりする必要がありますが、上記はそれらをすべて無視しています。
税関による銀の価格の判断方法とは?
税関は、どのようにしてコインの価格を確認するのでしょうか? 実は貨物を発送するときに添付する「インボイス」と呼ばれる書類を基準にします。
海外通販の販売者は、コインを発送するときにインボイスや税関告知書と呼ばれる書類を添付します。日本税関は、この書類を基準にして課税します。となると、わざと低い価格のインボイスを添付する不正行為ができそうです。
しかし、もちろん、これは違法です。(アンダーバリュー)税関も不正行為がされる可能性を考えて、膨大なコンピューターに情報を保存して、価格的な異常がないかを監視しています。不正行為はしないようにしましょう!
まとめ
- 海外通販で銀のインゴット、銀貨(コイン)を買うときは、関税は無税。消費税のみが発生
- 消費税をかける対象の価格(課税価格)は、コイン価格+送料+保険の合計
- 預金封鎖対策に銀コインを輸入するのは賢明